株式会社 浅見技工は、お客様にご納得頂ける「塗装」をご提供して参りました。そして、今後もお客様の立場を理解しよりレベルの高いサービスを提供し続ける為、当社は以下の資格を取得しております。又その資格がお客様から観て「選択基準」の一つになるのであれば是非その「資格詳細」をご確認下さい。株式会社 浅見技工は、これからも「お客様と一生涯のお付き合いを約束します!」
※株式会社 浅見技工は - 埼玉県塗装業 協同組合会員 - です。
1級建築塗装技能士
塗装技能士(とそうぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、都道府県知事(問題作成等は中央職業能力開発協会、試験の実施等は都道府県職業能力開発協会)が実施する、塗装に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。尚、職業能力開発促進法により塗装技能士資格を持っていないものが塗装技能士と称することは禁じられている。区 分
塗装の中で木工塗装作業、建築塗装作業、金属塗装作業、噴霧塗装作業、鋼橋塗装作業に分かれる。級 別
塗装の中で木工塗装作業、建築塗装作業、金属塗装作業、噴霧塗装作業、鋼橋塗装作業ともに1級、2級の別がある。
有機溶剤作業主任者
有機溶剤作業主任者(ゆうきようざいさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。尚、事業者によって選任されていない者は「有機溶剤作業主任者技能講習修了」をした者であり、「有機溶剤作業主任者」を名乗ることはできない。
概 要
- 有機溶剤による身体的な被害防止の指揮・監督を行う。また、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する。同時に、消防上の危険物の取扱の点からも知識と経験も求められる。
- シンナー、ラッカーを扱う塗料販売業、塗装業、ドライクリーニング用の溶剤を扱うクリーニング業、燃料タンクやピット等で作業する清掃業、インキや溶剤を扱う工場、分析・検査業務など、資格の必要な職場は幅広い。これらの現場責任者、管理者等が持つ必置資格である。
- 資格の需要が多いため技能講習の参加者も多く、講習会も頻繁に行われている。
足場の組立て等作業主任者
足場の組立て等作業主任者(あしばのくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。尚、事業者によって選任されていない者は「足場の組立て等作業主任者技能講習修了」をした者であり「足場の組立て等作業主任者」を名乗る事はできない。区 分
つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う。
高所作業車運転者
高所作業車運転者(こうしょさぎょうしゃうんてんしゃ)とは、高所作業車運転技能講習または高所作業車運転特別教育を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)、労働安全衛生法施行令第20条第15号にて規定されている。
概 要
高所作業車を運転することができる。
区 分
高所作業車運転技能講習 - 作業床の高さ10m以上全ての高所作業車。
高所作業車運転特別教育 - 作業床の高さ2m以上10m未満の高所作業車。

石綿取扱作業従事者
石綿取扱作業従事者(いしわたとりあつかいさぎょうじゅうじしゃ)は、石綿取扱作業従事者特別教育を修了した者。石綿(「アスベスト」ともいう)を使用した建築物等は、工作物の解体・改修工事等の作業従事者は、肺がん等の重度な健康障害を引き起こす危険性がある為、平成17年7月から石綿に関する特別教育を修了した者が作業に就く事を法律で義務付ける。又、石綿の有害性、石綿粉じんを発散させないための作業方法、保護具の使用方法等を修得する為、労働安全衛生法令に基づく特別教育を実施し所定のカリキュラムの全てを受講しなければならない。概 要
この資格を持っていないと石綿(「アスベスト」)を扱う仕事は出来ない。
危険物取扱者
危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ、英: Hazardous Materials Officer, Hazardous Materials handler, Hazardous Materials Enginieer)は、消防法に基づく危険物を取り扱い、またはその取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格である。この資格は、火災の危険性が高い物質を「危険物」として指定し、その取り扱いなどを行うことができるための資格であり、詳細は消防法及びその下位法令により規定される。危険物取扱者の資格保有を証明するため都道府県知事から「危険物取扱者免状」が交付される。資格取得のための試験は、都道府県知事が行うことになっているが、総務大臣の指定する者に行わせることができるとされているため、すべての都道府県で指定試験機関の財団法人消防試験研究センターが行っている。1971年(昭和46年)5月31日まで(旧制度時代)の呼称は危険物取扱主任者。日本以外の多くの国にも、同様の制度・資格・規制が存在する。
酸素欠乏危険作業主任者
酸素欠乏危険作業主任者(さんそけつぼうきけんさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。尚、事業者によって選任されていない者は「酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了」または「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了」をした者であり「酸素欠乏危険作業主任者」を名乗ることはできない。
概 要
- 労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかる事を防止し、傷病者への応急手当の為、法令に基づき酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
- 法令上の対象は「第一種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症となるおそれはあるが硫化水素中毒となるおそれはない場所での作業」、「第二種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症かつ硫化水素中毒となるおそれのある場所での作業」の二つであり、「酸素欠乏症にはならないが硫化水素中毒にはなるおそれがある場所での作業」の区分は設けられていない。
安全衛生責任者
安全衛生責任者(あんぜんえいせいせきにんしゃ)は、日本の特定元方事業者(建設業・造船業)の現場に於いて事業主の代理として現場の安全を担うものである。平成13年3月26日基発第179号「「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」の一部改正について」厚生労働省労働基準局長。により事実上安全衛生責任者教育というカリキュラムにそった教育を受けたものでなければならない。職長教育の受講をしていない場合は職長・安全衛生責任者教育という教育を受講する。特定元方事業の現場では重層下請けの態様から安全衛生に対する責任が希薄となるため、現場において元請負業者を頂点とした安全衛生の体制をとる。その末端で自社の作業員を指揮監督し自らも作業を行うようなものに安全衛生の責任者としての義務を負わせるものである。
- 労働安全衛生法第十六条によると、第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(元請け業者でない下請け業者すべて)で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。当該仕事を自ら行わない場合は丸投げとなり建設業法違反となるので、すべての下請負業者に選任義務がある。
- 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。とあり選任した場合元請に通報しなければならず、再下請負通知書にてこれが実行される。統括安全衛生責任者を頂点とする現場の安全衛生管理の最前線の人間となる。
